調停とは
調停は,当事者が話し合いでお互いが納得し,争いごとを解決するための手続きです。
一方,裁判は判決が出ると勝ち負けがはっきり決まります(判決が出る前に,裁判官が間に入って和解できることもあります)。
調停では,裁判官1名と調停委員2名(2名より多いこともあります)で構成される調停委員会が,双方の事情や主張を聞き,話し合いで問題が解決できるように,助言やあっせんをします。
調停は,調停室という部屋で行われ,当事者は主に調停委員と話をします。裁判官は調停室に入ることはあまりありませんが,適宜,調停委員と評議をしています。
調停室では基本的に対立する当事者が同席することはなく,どちらかが調停室で話をしているとき,相手は指定された待合室で待機します。
待合室も,それぞれ別の待合室が指定されますので,相手とは顔を合わせる必要がありません。
調停で合意ができると,「調停調書」というものが作成されます。これには,確定判決や確定審判と同じ効力がありますので,その後,相手が約束を守ってくれない場合には,この調停調書に基づき,強制執行の手続きをとることができます。
調停は弁護士をつけなくても比較的利用しやすい手続きですが,遺産分割や遺留分減殺請求など資料の準備が大変だったり,計算が複雑なもの,離婚や子どもの関係など本人だけだと精神的に負担が大きくなる調停などは,弁護士に依頼したほうが望ましいこともあります。
ご自身が検討されている調停がどういう手続きなのか,一度弁護士に相談されることをお勧めします。