相続手続き
相続手続き
Q相続人調査はどの様に行えばよいですか。
A
相続手続きを行うためには、まずは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを確認する必要があります。相続人調査は相続人を確定するために必要不可欠な作業です。
相続人はもう分かっているから大丈夫、と思われている方も多いと思いますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認したところ、被相続人の婚姻・離婚・養子縁組等で自分の全く知らない相続人(異母兄弟など)がいた、ということもあり得るのです。
また、被相続人の金融関係手続、各種名義変更等を行うにあたり、相続人の関係を口頭で証明することはできませんので、手続き上も被相続人の出生から死亡までの身分関係を公証する「戸籍謄本」の提出が必要となります。
相続人調査は、戸籍謄本を1通1通たどりながら確定していきます。戸籍謄本は本籍地のある市町村役場で取得することができます。本籍地が遠方のため、直接窓口で手続できない場合や、市町村役場が近辺であっても都合により窓口で手続を行うことが難しい場合には、必要書類送付の上、郵送で取り寄せることも可能です。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、そこから、法定相続人(民法で定められた、被相続人の財産を相続できる人のこと)の戸籍をたどり、誰が相続人であるかを調査しなければなりません。戸籍謄本は大体の方が一生涯で数通、婚姻・離婚・転籍・戸籍簿の改正等により十数通に及ぶ方もおります。戸籍謄本の収集は、1通でも抜けないように慎重に進めなければならないことや、場合によっては古い戸籍謄本の記載を読み解く必要があることから、手間と時間がかかり、負担が重くなることもあります。
また、戸籍謄本は誰のものでも取得できるわけではありませんので、注意が必要です。ご自身の戸籍以外にも、自分の配偶者・両親・祖父母等(直系尊属)及び子供・孫等(直系卑属)の戸籍謄本は取得できますが、その他の第三者の戸籍謄本の取得するためには、当該第三者から委任状を得て代理取得するか、自己の権利行使等に必要であるなど正当な理由があると認められる必要があります。
その点、弁護士に依頼をすれば、弁護士の職務上認められた権限で相続人の調査手続きを行いますので、漏れのない相続人確定が出来ます。
相続人調査をご自身でされることに、不安を感じたり、難しそう、よく分からない、と思われている方は、弁護士が力になりますので、福山駅から車で20分 弁護士法人西脇・竹村法律事務所までご相談ください。