弁護士への相談
- Qいろんな弁護士に相談してもいいのでしょうか?
- Q弁護士に依頼するとどんな費用が発生しますか?
- Qまだ争いになっていないことでも、相談できますか。
- Q法律相談に行く際には、どのような準備をしていけばよいですか。
弁護士への相談
Qいろんな弁護士に相談してもいいのでしょうか?
A
ご相談の事情はそれぞれ様々で,法律の解釈だけでなく,関係者の個性や,事案の種類(相続,離婚,交通事故,不動産の問題etc)などに応じて,解決の方法が一つではないこともあります。
弁護士は,それぞれのご相談に応じて一番良いと考える解決方法,事件の進め方を依頼者に提案しますが,必ずどの弁護士も同じ解決方法を提案するわけではありません。
色々な弁護士の事件の進め方を聞き,ご自身が納得する提案内容を勧める弁護士に依頼するのがよいでしょう。
また,事件の種類によっては依頼した弁護士と長く付き合うことになりますので,その弁護士とご自身の相性を重視するのもよいでしょう。
Q弁護士に依頼するとどんな費用が発生しますか?
A
弁護士に事件を依頼すると,まずは「着手金」という費用を請求されることが多いでしょう。
着手金とは,ご依頼された事件の結果にかかわらず,事件を依頼した当初に発生する弁護士報酬です。
一方,成功報酬金は,弁護士に依頼した結果,「勝訴した,敗訴した,またはご自身の取り分が生じた」など,結果の達成度合いに応じて発生する弁護士報酬です。
その他,事件を進めるにあたって生じた実費(通信費,交通費,印紙代,定額小為替代など)や,付随する手続きを任せた際の手数料,事件が長期化した際に請求する中間着手金などが考えられます。
かつては,「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」という弁護士報酬の基準が定められていましたが,現在,弁護士報酬は自由化されています。
したがって,依頼する事務所によって弁護士報酬基準は異なります。
しかし,日本弁護士連合会弁護士報酬基準は一定の合理性のある基準とされていましたので,これをひとつの目安として基準を決めている弁護士もまだ多いでしょう。
Qまだ争いになっていないことでも、相談できますか。
A
はい、ご相談可能です。まだ争いが顕在化していない段階からご相談いただくことで、いざ争いになった際にどうすべきかなど、あらかじめご助言することもできます。
ご相談者の中には、「少し困った状況になったけれど、弁護士に相談するほどでもない・・・」と、ご自身で判断されてしまう方もいて、問題が大きくなるまでご相談に来られない場合もあります。
ご自身としては些細なことのように感じていても、実は重大な法律問題が含まれていることもあります。
お早めに弁護士にご相談いただければ、争いを避けるあるいは争いになった際に備えてあらかじめ準備できることもあります。
弁護士に相談しようかとあれこれ思いを巡らせているうちに、時間ばかりが経過し、事態が大きくなってしまったとお聞きすることもありました。それによって、ご本人様の負担や費用が増し、法的に取るべき手段が限られることもあります。
まだ争いになる前であっても、弁護士にご相談されることで、後に争いが生じてしまった場合にも、事前にアドバイスを受けていることによって、時間や費用のかかる争いを回避できる又はご自身に有利に解決することに繋がる場合もございます。
法律問題の専門家である弁護士にご相談いただければ、みなさまのご状況にあった解決に向けての道筋をアドバイスさせていただきます。
弁護士が対応すべき問題でしたら、そのまま対応させていただきますし、税理士または司法書士の方が適切に対応できそうな事案であれば、当法律事務所と同じビル内に協力税理士事務所、司法書士事務所がありますので、そちらをご紹介させていただくことも可能です。
ご自身で弁護士へのご相談が必要かどうかをご判断される前に、迷ってしまったら、まずは福山市の法律事務所、弁護士法人西脇・竹村法律事務所にご相談ください。
Q法律相談に行く際には、どのような準備をしていけばよいですか。
A
別段、指定して法律相談前にご準備いただくものはございませんが、ご相談内容に関連した資料や画像等がございましたら、ご相談時にお持ちいただきますと、弁護士がご相談内容の事柄や事情を把握しやすくなり、スムーズな相談となります(なお、当事務所では、ご相談前に資料をお預かりし、事前に検討させていただくことは原則としてしておりません)。
弁護士に初めてご相談される場合、「緊張してあまり上手に話をすることができないかもしれない…」と不安になる方も多くいらっしゃいます。その場合には、初回法律相談時に、弁護士にお話しになりたい内容を、メモ書きのような簡単なかたちでかまいませんので、予め整理して法律事務所にお越しいただけるとご相談が比較的スムーズに進みます。
ご相談時にはこれまでの経過を大まかにでもお話いただき、相談時間内に弁護士からなるべく多くの助言を差し上げることが望ましいですから、ご相談の概要や起こった出来事や時系列をあらかじめまとめおいていただくと効率的です。
その資料が、法律相談時に必要か否かではなく、関係がありそうなものはすべてお持ちいただければ良いかと思います。
他方、以下の事件では次のような資料がお手元にある場合、ご持参いただきましたら、より正確なアドバイスができるかと思いますので、ご参照ください。ただし、下記の資料が手元にないからといって、現在お持ちでない資料を改めてご取得のうえ、ご来所いただく必要まではありません。
・相続:相続財産に関する資料、戸籍謄本、遺言書(ある場合)など
・離婚:戸籍謄本、離婚原因に関する資料など
・交通事故:交通事故証明書、診断書など
・不動産の問題:不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など
・債務整理:取引明細書、請求書、キャッシュカードなど
その他、ご本人様確認書類(運転免許証など)及び印章(認印可)をご相談来所時にお持ちでしたら、そのまま弁護士に依頼をされる場合には、スムーズにご契約を進めることが可能となります。