内容証明郵便
内容証明郵便
Q内容証明郵便とは何ですか?
A
内容証明とは,日本郵便が,いつ,どんな内容の文章を,誰から誰あてに差し出されたかを,差出人が作成した謄本によって証明してくれるサービスです。
例えば,知人にお金を貸していて,返済期限はずいぶん前に過ぎているけれど,返済はない。しかし,もうすぐ時効が迫ってきている場合,裁判を起こす前にとにかく時効を中断させるために催告(民法153条,改正後の民法150条1項「催告による時効の完成猶予」に対応)をしようと思い,「〇年〇月〇日に貸した〇〇円を返して」手紙を普通郵便で知人に送ります。
しかし,それだけでは,後で知人から「お金を返してほしいなんて内容の手紙じゃなかった」と言われかねません。
内容証明は,内容文書(受取人に送る文書)と,その謄本(差出人と郵便局が1通ずつ保存するもの)の合計3通を差出郵便局に持参し,3つの文書が同一の内容であることを確認してもらったうえで,内容文書を一般書留郵便物で送ります。
そうすると,差出郵便局が手紙の内容を確認し,その謄本を保存していますから,受取人が後で「そんな内容の手紙じゃなかった」とは言えません。
また,手紙そのものを受け取っていない,と言われないように,オプションサービスとして配達証明をつけることは必須です。
配達証明は,一般書留とした郵便物や荷物を配達した事実を証明するサービスです。
内容証明は,決められた文書の書式で作成しなければならないので,注意が必要です。
また,どの郵便局でも利用できるわけでないので,これも事前に確認が必要です。
西脇・竹村法律事務所では,代理人として弁護士の名前で差し出すもののほか,依頼者ご自身のお名前で差し出す内容証明郵便作成のご依頼もお受けしています。
「弁護士に交渉まで頼むのは気が引ける」方でも,形式のしっかりした内容証明郵便を出したい方はぜひご相談ください。