家族信託
資産のある方が,その財産を,信頼できる方(家族)に「自分の望む目的に従って管理・処分して欲しい」と思ったとき,それを叶える手法が「家族信託」です。
これまで,自分で自分の財産を管理・処分できない方をサポートする制度として,主に「成年後見制度」が利用されてきました。
しかし,成年後見制度では,「元気だった頃にその人が望んでいること」を実現することが難しい場面があり,また成年後見人と家族が対立するなどの問題も起こっています。
家族信託が活用されるようになったのは,信託法の大きな改正があった2006年以降です。
制度そのものがあまり認知されていないということもあり,まだまだ一般には普及されていませんが,
・障害のある子がおり,自分(親)が死んだあとのことが不安である
・認知症など加齢による判断能力が下がる前に,信頼できる家族に財産管理の道筋をつけておきたい
などの需要にこたえることのできる制度です。
家族信託の仕組みは,それぞれのご家庭の事情に応じてオーダーメイドで作ることができます。
ご家族の将来の財産管理についてお悩みの方は,ぜひ一度ご相談ください。
※竹村理紗弁護士は,一般社団法人家族信託普及協会の会員です。