過払い金

 過去に利息制限法(グレーゾーン金利)の上限を超えて貸付を行っていた貸金業者に対して不当に払い続けていた利息は,返還を求めることができます。

 過払金がある場合,現在の返済額に充当して債務が減少する,又は支払うべき債務が完済され,払いすぎた分が手元に戻る場合もあります。

 借り入れがご家族に内緒だった,相談するのが恥ずかしい,などの理由から,過払金を返してもらうためのアクションが取れない方はまだまだいらっしゃるようです。

 払いすぎた利息の返還は法律で認められた権利です。

 過払金があるかどうか,まずはご相談ください。ご家族とのご関係も含め,じっくりお話をお伺いいたします。

受付時間

【平日】
午前9:00~午後6:00
※土日でもご相談に対応できる日もございますので,平日の営業時間内にお問い合わせください。

所在地

〒721-0958
広島県福山市
西新涯町2丁目21番41号
たけぜいビル2階
ビル内に協力税理士事務所,司法書士事務所有り
(広島弁護士会福山地区会)

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