債務整理
たくさんの借入先からの督促でお悩みではありませんか?
弁護士が代理人になることで,将来利息のカット,払いすぎた利息の返還,借金減額などの交渉を行い,現実的な返済計画に変更して,法的な手続きを利用して支払いを免除してもらえることがあります。
方法としては,大きく次の2種類に分かれます。
①全ての財産の清算をしたうえで,残った債務の免除を受ける(自己破産)
②債務額,支払方法について債権者と協議を行い,可能な範囲で支払いを行っていく(任意整理・個人再生)
自己破産
自己破産は,裁判所へ申し立てを行い,プラスの財産とマイナスの財産との清算がなされたうえで,破産に至った経緯等も踏まえ,裁判所から免責許可をもらうことで借金を免除するための手続きです。
この手続きでは,原則として,すべての財産を処分することとなります(当面の生活等のため、一定の範囲の財産は手元に残ります)。
任意整理
任意整理とは,債権者と直接交渉することにより,利息のカットや支払額の減額を認めてもらい,借金返済が可能になるような金額や返済期間を合意することです。
この手続きでは,裁判所の関与はありません。
個人再生
個人再生とは,裁判所を通じて借金減額を行うことを目的とした手続きです。
裁判所関与のもと,支払額のカット,支払期限の延長等を前提とした再生計画を作成します。
再生計画が認可され,これに従った支払いがなされた場合の債務は最大90%減額が可能になります。
住宅ローンがある場合,借金減額をしつつマイホームを残すことができる場合もあります。
それぞれに手続きには利用するための条件があり,また,各手続それぞれにメリット・デメリットがあります。
現在のあなたの状況に応じた,最適な手続きを選び,その後の経済的再生を図れるよう,弁護士がお手伝いいたします。