相続
相続は誰にでも起こる,とても身近な法律問題です。
しかし,元々のご親族関係や,生前の被相続人との関係が良好でない場合などは,関係者が感情的になってしまい,こじれてしまうこともあります。
1 遺言
「こんなに大変なことになるとは思わなかった」と,将来,子どもや配偶者に言われないように準備しませんか?
遺言があれば,すぐに相続手続にとりかかることができます。
お元気なうちは,ご自身の財産をどう使うか好きに決めることができます。
しかし,遺言がないと,残された相続人達は遺産をどのように分けるか,全員で話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。
相続人の中に居場所がわからない方や,疎遠な方がいる場合には,手間をかけてその相続人を探し出し,話し合いをしなければならないのです。
また,相続人同士の仲が悪い,または亡くなった方に対してわだかまりを持つ相続人がいる場合には,解決まで1年以上かかることも稀ではありません。
残されたご家族が後で大変な思いをしないように,ご準備をされることをお勧めします。
2 遺産分割
亡くなった方が法的に有効な遺言を残されていないと,相続手続きをするために「遺産分割」が必要です。
そうしなければ,亡くなった方の預貯金を下ろしたり,不動産の名義変更手続きをすることができません。
スムーズな遺産分割には,相続人・相続財産の正確な調査と,早期に遺産分割案を提示することが重要です。
⑴ 遺産分割協議
相続人全員で遺産をどのようにわけるかお話し合いをすることです。
⑵ 遺産分割調停
ご本人同士での話し合いが難しいなどの場合に,裁判所で話し合いを行う手続きです。
⑶ 遺産分割審判
話し合いでの解決が難しい場合,審判官(裁判官)に遺産の分け方を決めてもらう手続きです。
いずれの手続きでも,弁護士に相談することで,スムーズな話し合いや手続きが期待できます。
3 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
遺留分は,法律が認めた相続人の最低限の権利です。
請求をするには期限(時効)がありますので,お早めにご相談ください。
亡くなった方が,生前,特定の相続人にばかり贈与をしていた,遺言によると取り分がほとんどないなど,法律上最低限度保証されている「遺留分」が侵害されている場合には,遺産をたくさん受け取った相続人等に対し,遺留分を請求することができます。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求※)をするためには期限(時効)がありますので,「もしかしたら」と思ったら,なるべくお早めにご相談ください。
(時効は,遺留分が侵害されたことが分かったときから1年,被相続人が亡くなってから10年です)。
なお,兄弟姉妹に遺留分はありませんので,ご注意ください。
※相続法改正により制度が変更され,2019年7月1日より前にご相続が発生した場合は遺留分減殺請求を,2019年7月1日以降にご相続が発生した場合は遺留分侵害額請求をすることになります。詳しくはご相談時に弁護士からご説明いたします。
4 各種相続手続き
相続人間で話し合いは終わっているけど,金融機関や証券会社,法務局で提出する各種相続手続書類を作成したり,実際に手続きをするには手間がかかります。
弁護士が相続人のみなさんに代わり,各種相続手続きを行います。