相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることをご存じでしょうか。
従前は、相続登記は義務でなかったことから、相続があっても相続登記されないままの不動産がたくさん発生し、現在の所有者が分からない不動産が増えてしまったことから、このような「所有者不明」の状態を解消するために改正が行われたとのことです。
私も何代も上の方の名義のままになった不動産の例をいくつか見たことがありますが、相続登記を何代も放っておくと、関係者がどんどん増えてしまいます。そうなると、関係者全員を調査して、相続人間で取りまとめすることは困難になります。
この改正により、相続によって不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った時から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。また、遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、分割協議成立から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
正当な理由なく上記登記を怠ったときは、過料10万円が課されることもありますので、注意が必要です。
作成者:弁護士 竹村