相続登記の義務化②-相続人申告登記

相続

作成者:弁護士 竹村

 いよいよ、令和6年4月1日より、相続登記の義務化が始まります。

 具体的には、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務となります。正当な理由がないのにこの義務を履行しない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 以前のブログでも書きましたように、相続登記を経ていない所有者不明土地が増えてしまったことから、この所有者不明の状態を解消するための方策として改正がされました。

 ところで、近年、親の相続をきっかけに不動産の調査をしたところ、

 ・先祖代々の「山林」等が先祖の名義のまま残っている

 ・先祖が持っている「山林」等が近隣住民の方々と共有になっている

 といった問題に直面する方を多く見るようになりました。

 山は、林業が盛んだった昭和50年代ころをピークに価値が下落していき、徐々に管理が行き届かない山が多くなりました。更に豪雨災害の多くなった近年では、山地災害を警戒して山を「負の不動産」と考え、どうやって山の相続から逃れるか頭を悩ませる方も多くいらっしゃいます。

 相続したことを知った時から3か月以内であれば家庭裁判所での相続放棄手続きをすることができますが、先祖代々の山があることを知ってはいるものの、特になにも対応していなかった、という状況だと、相続放棄の手続きは取れない可能性が高いと思われます。

 先祖の名義のままになっていた不動産について、その相続人全員を調査して誰がこれを相続するのか話をまとめる、というのはかなり骨の折れる作業です。場合によっては数十人以上の相続人の方全員に連絡をしなければなりません。

 しかも、全員に連絡を取って話をまとめ相続登記をしたところで、売る先もなく、自分で使うこともできず、何の価値もないということであれば、益々相続手続きからは遠のくでしょう。

 しかし、上記のとおり、相続登記の義務が課されるとなると、有用性のない先祖の不動産であっても、原則としてこの義務には対応せざるを得ないことになります。

 ただ、この相続登記の義務を履行するための簡易な方法として令和6年4月1日から「相続人申告登記」という制度が新設されることになっています。

 この制度は、法務局に対して、対象となる不動産を特定した上で、①所有権の登記名義人について相続が開始したこと、②自分がその相続人であること、を申し出るという手続きです。そして、この簡易な手続きを取ることで、相続登記の義務を履行したとみなされるのです。

 有用性のない先祖の「山林」などについて、たちまち遺産分割協議などの対応を取ることができない場合であっても、この「相続人申告登記」によって相続登記の義務が履行できますので、今回の法改正に対応するための手段の一つとして検討されてもよいかと思います。

 作成者:弁護士 竹村

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