令和5年4月1日より、令和3年に改正された民法が施行されています。
この改正は、近時、土地の所有者が誰か分からない、また所有者の所在が不明である事例が増えて
・・・(続きはこちら) 令和5年4月1日より、令和3年に改正された民法が施行されています。
この改正は、近時、土地の所有者が誰か分からない、また所有者の所在が不明である事例が増えており、土地の円滑な利用や管理ができなくなっているという問題に対応することを目的とした内容です。
改正の内容は大きく、次の4項目が柱となっています。
①相隣関係の見直し
②共有の見直し
③財産管理制度の見直し
④相続制度(遺産分割)の見直し
例えば、①の内容の一つとして、次が改正により変わりました。
これまで、隣地から越境してきた木の枝は勝手に切り落とすことができず、木の所有者に切ってもらう必要がありました。また、木の所有者が枝を切ってくれない場合には、わざわざ裁判をする必要があったのです。
しかし、改正により、木の所有者に切ってもらう原則は維持されつつも、一定の場合には、越境された土地所有者が自ら木の枝を切り落としてもよいことになったのです。
このように、令和3年民法改正は、重要な内容がたくさんありますので、今後も適宜ブログ等ホームページ内でご案内する予定です。
作成者:弁護士 西脇