令和5年4月27日より、「相続財産国庫帰属制度」という新しい制度が始まっていることをご存じでしょうか。
これまで、相続で不要な土地の管理負担から逃れるた
・・・(続きはこちら) 令和5年4月27日より、「相続財産国庫帰属制度」という新しい制度が始まっていることをご存じでしょうか。
これまで、相続で不要な土地の管理負担から逃れるためには、主には、そもそも相続人として財産を承継すること自体を拒否する「相続放棄」の手続きをとるか、相続した後に何とか売却先を探す、といった手立てしかありませんでした。
相続財産国庫帰属制度は、相続又は遺贈によって土地の所有権を相続した人が、一定の要件のもとに、その土地を手放し、国庫に帰属させることのできる新しい制度です。
ただし、どんな土地でもこの制度を利用できるわけではなく、次のような土地は申請しても国による引き取りは認められません。
・建物が存在している
・担保権や使用収益件が設定されている
・他人の利用が予定されている
・特定の有害物質によって土壌汚染されている
・境界が明らかでない、所有権の存否や範囲について争いがある
・その土地の管理・処分をするために過分な費用や労力がかかる
また、国が引き取れると判断された土地について、実際に国庫に帰属させるためには、土地の性質に応じて算定された10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。
負担金は1筆ごとに20万円が基本となるとのことです(個別具体的な事情により負担金額は増減あるかと思います)。
制度の具体的な手続きをかなり簡略化して書きますと、
1 まずは法務局に事前相談
2 必要書類を整え、法務局に審査を申請
3 申請された土地について国が引き取れると判断され、承認された場合には、通知される負担金を納付し、手続きが完了
といった流れになります。
なお、負担金が納付された段階で土地の所有権は国に移転し、登記手続きも国が行います。
上記のように、どんな土地でも国に引き取ってもらえるわけではなく、また負担金を納付しないといけないという金銭的な負担もありますが、「不要な相続土地の負担」から逃れる方法の一つとして選択肢が増えたのではないかと思います。
作成者:弁護士 竹村