現在、自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付や署名押印などを含め自分で書かなければならないと民法で定められています。平成30年の法改正で、財産目録のみパソコンで
・・・(続きはこちら) 現在、自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付や署名押印などを含め自分で書かなければならないと民法で定められています。平成30年の法改正で、財産目録のみパソコンでの作成・添付が認められましたが、本文のパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器での作成は対象とはなっていませんでした。
しかし、令和5年10月2日、パソコンなどを使用した自筆証書遺言書の作成の緩和方策につき、法務省が自筆に加え自筆遺言書を作成できるよう、民法改正を検討することが報道されました。
遺言書は相続トラブルの予防や相続手続きをするに際し、とても重要なものです。現代、パソコンやスマートフォンが普及しデジタル化が進んでおり、さらに高齢化も進む状況では、改正により更に自筆証書遺言の利用が増加することが見込まれています。
なお、デジタル機器での作成に伴い、現在必要とされている本人署名をどうするのか(電子署名を認めるのか)、高齢者に代わって家族の入力を認めるかどうかなどの課題点についても、今後、議論されるそうです。
作成者:事務 ホットケーキ